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社会福祉法人会計基準

社会福祉法人会計基準
(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号)

最終改正:平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年十一月十一日厚生労働省令第百六十八号    (未施行)
     

 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第四十四条第一項 及び第三項 の規定に基づき、社会福祉法人会計基準を次のように定める。


 第一章 総則(第一条・第二条) 
 第二章 会計帳簿(第三条―第六条) 
 第三章 計算書類等 
  第一節 総則(第七条―第十一条) 
  第二節 資金収支計算書(第十二条―第十八条) 
  第三節 事業活動計算書(第十九条―第二十四条) 
  第四節 貸借対照表(第二十五条―第二十八条) 
  第五節 計算書類の注記(第二十九条) 
  第六節 附属明細書(第三十条) 
  第七節 財産目録(第三十一条―第三十四条) 
 附則

第一章 総則

(社会福祉法人会計の基準)
第一条  社会福祉法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。
2  社会福祉法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならない。
3  この省令の規定は、社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用する。
(会計原則)
第二条  社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類、その附属明細書及び財産目録(以下「計算書類等」という。)を作成しなければならない。
一  計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。
二  計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。
三  採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四  重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。


第二章 会計帳簿

(会計帳簿の作成)
第三条  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第四十四条第三項 の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
第四条  資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。
2  有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第二項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3  会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる。
4  受取手形、未収金、貸付金等の債権については、徴収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に徴収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5  満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。第二十九条第一項第十一号において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
6  棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
(負債の評価)
第五条  負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2  次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
一  賞与引当金
二  退職給付引当金
(純資産)
第六条  基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。
2  国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(第二十二条第四項において「国庫補助金等」という。)の額を計上するものとする。
3  その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。


第三章 計算書類等

    第一節 総則

(計算書類等)
第七条  社会福祉法人が作成しなければならない計算書類等は、次に掲げるものとする。
一  各会計年度に係る次に掲げる貸借対照表
イ 法人単位貸借対照表
ロ 貸借対照表内訳表
ハ 事業区分貸借対照表内訳表
ニ 拠点区分貸借対照表
二  各会計年度に係る次に掲げる収支計算書
イ 次に掲げる資金収支計算書
(1) 法人単位資金収支計算書
(2) 資金収支内訳表
(3) 事業区分資金収支内訳表
(4) 拠点区分資金収支計算書
ロ 次に掲げる事業活動計算書
(1) 法人単位事業活動計算書
(2) 事業活動内訳表
(3) 事業区分事業活動内訳表
(4) 拠点区分事業活動計算書
三  各会計年度に係る計算書類の附属明細書
四  各会計年度に係る財産目録
2  社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める計算書類の作成を省略することができる。
一  事業区分(法第二条第一項 に規定する社会福祉事業又は法第二十六条第一項 に規定する公益事業若しくは収益事業の区分をいう。以下同じ。)が法第二条第一項 に規定する社会福祉事業のみである場合 前項第一号ロ並びに第二号イ(2)及びロ(2)
二  拠点区分(社会福祉法人がその行う事業の会計管理の実態を勘案して設ける区分をいう。以下同じ。)の数が一である場合 前項第一号ロ及びハ並びに第二号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)
三  事業区分において拠点区分の数が一である場合 前項第一号ハ並びに第二号イ(3)及びロ(3)
(総額表示)
第八条  計算書類等に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。
(金額の表示の単位)
第九条  計算書類等に記載する金額は、一円単位をもって表示するものとする。
(会計の区分)
第十条  社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない。
2  拠点区分には、サービス区分(社会福祉法人がその行う事業の内容に応じて設ける区分をいう。以下同じ。)を設けなければならない。
(内部取引)
第十一条  社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。
    第二節 資金収支計算書

(資金収支計算書の内容)
第十二条  資金収支計算書は、当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものでなければならない。
(資金収支計算書の資金の範囲)
第十三条  支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。
(資金収支計算の方法)
第十四条  資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。
2  資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収入及び支出を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
(資金収支計算書の区分)
第十五条  資金収支計算書は、次に掲げる収支に区分するものとする。
一  事業活動による収支
二  施設整備等による収支
三  その他の活動による収支
(資金収支計算書の構成)
第十六条  前条第一号に掲げる収支には、経常的な事業活動による収入(受取利息配当金収入を含む。)及び支出(支払利息支出を含む。)を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を事業活動資金収支差額として記載するものとする。
2  前条第二号に掲げる収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、設備資金借入金収入、設備資金借入金元金償還支出その他施設整備等に係る収入及び支出を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を施設整備等資金収支差額として記載するものとする。
3  前条第三号に掲げる収支には、長期運営資金の借入れ及び返済、積立資産の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入(受取利息配当金収入を除く。)及び支出(支払利息支出を除く。)並びに同条第一号及び第二号に掲げる収支に属さない収入及び支出を記載し、同条第三号に掲げる収支の収入から支出を控除した額をその他の活動資金収支差額として記載するものとする。
4  資金収支計算書には、第一項の事業活動資金収支差額、第二項の施設整備等資金収支差額及び前項のその他の活動資金収支差額を合計した額を当期資金収支差額合計として記載し、これに前期末支払資金残高を加算した額を当期末支払資金残高として記載するものとする。
5  法人単位資金収支計算書及び拠点区分資金収支計算書には、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
6  前項の場合において、決算の額と予算の額とに著しい差異がある勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。
(資金収支計算書の種類及び様式)
第十七条  法人単位資金収支計算書は、法人全体について表示するものとする。
2  資金収支内訳表及び事業区分資金収支内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3  拠点区分資金収支計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4  第一項から前項までの様式は、第一号第一様式から第四様式までのとおりとする。
(資金収支計算書の勘定科目)
第十八条  資金収支計算書に記載する勘定科目は、別表第一のとおりとする。
    第三節 事業活動計算書

(事業活動計算書の内容)
第十九条  事業活動計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。
(事業活動計算の方法)
第二十条  事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。
2  事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
(事業活動計算書の区分)
第二十一条  事業活動計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。
一  サービス活動増減の部
二  サービス活動外増減の部
三  特別増減の部
四  繰越活動増減差額の部
(事業活動計算書の構成)
第二十二条  前条第一号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。この場合において、サービス活動による費用には、減価償却費等の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。
2  前条第二号に掲げる部には、受取利息配当金収益、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。
3  事業活動計算書には、第一項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。
4  前条第三号に掲げる部には、第六条第一項の寄附金及び国庫補助金等の収益、基本金の組入額、国庫補助金等特別積立金の積立額、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。この場合において、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損又は処分損を記載する場合は、特別費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。
5  事業活動計算書には、第三項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を当期活動増減差額として記載するものとする。
6  前条第四号に掲げる部には、前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額及びその他の積立金取崩額を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を次期繰越活動増減差額として記載するものとする。
(事業活動計算書の種類及び様式)
第二十三条  法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。
2  事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3  拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4  第一項から前項までの様式は第二号第一様式から第四様式までのとおりとする。
(事業活動計算書の勘定科目)
第二十四条  事業活動計算書に記載する勘定科目は、別表第二のとおりとする。
    第四節 貸借対照表

(貸借対照表の内容)
第二十五条  貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。
(貸借対照表の区分)
第二十六条  貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2  純資産の部は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。
(貸借対照表の種類及び様式)
第二十七条  法人単位貸借対照表は、法人全体について表示するものとする。
2  貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3  拠点区分貸借対照表は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4  第一項から前項までの様式は、第三号第一様式から第四様式までのとおりとする。
(貸借対照表の勘定科目)
第二十八条  貸借対照表に記載する勘定科目は、別表第三のとおりとする。
    第五節 計算書類の注記

第二十九条  計算書類には、法人全体について次に掲げる事項を注記しなければならない。
一  会計年度の末日において、社会福祉法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項
二  資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
三  重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
四  法人で採用する退職給付制度
五  法人が作成する計算書類等並びに拠点区分及びサービス区分
六  基本財産の増減の内容及び金額
七  基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
八  担保に供している資産に関する事項
九  固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
十  債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
十一  満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
十二  関連当事者との取引の内容に関する事項
十三  重要な偶発債務
十四  重要な後発事象
十五  その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2  前項第十二号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一  当該社会福祉法人の役員及びその近親者
二  前号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人
3  計算書類には、拠点区分ごとに第一項第二号から第十一号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、拠点区分の数が一の社会福祉法人については、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができる。
    第六節 附属明細書

(附属明細書の構成)
第三十条  附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
2  社会福祉法人が作成しなければならない附属明細書は次に掲げるとおりとする。この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。
一  借入金明細書
二  寄附金収益明細書
三  補助金事業等収益明細書
四  事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
五  事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
六  基本金明細書
七  国庫補助金等特別積立金明細書
八  基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
九  引当金明細書
十  拠点区分資金収支明細書
十一  拠点区分事業活動明細書
十二  積立金・積立資産明細書
十三  サービス区分間繰入金明細書
十四  サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
十五  就労支援事業別事業活動明細書
十六  就労支援事業製造原価明細書
十七  就労支援事業販管費明細書
十八  就労支援事業明細書
十九  授産事業費用明細書
3  社会福祉法人は、前項の規定にかかわらず、厚生労働省社会・援護局長(次項及び第三十四条において「社会・援護局長」という。)が定めるところにより、同項各号に掲げる附属明細書の作成を省略することができる。
4  第二項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。
    第七節 財産目録

(財産目録の内容)
第三十一条  財産目録は、当該会計年度末現在における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。
(財産目録の区分)
第三十二条  財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。
(財産目録の金額)
第三十三条  財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。
(財産目録の種類及び様式)
第三十四条  財産目録は、法人全体について表示するものとし、その様式は、社会・援護局長が定める。

   附 則 
(施行期日)
1  この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る計算書類等の作成について適用し、平成二十七年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号) 抄 
 

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(社会福祉法人会計基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第四条の規定による改正後の社会福祉法人会計基準の規定は、平成二十九年四月一日以降に開始する会計年度に係る計算関係書類(同省令第二条に規定する計算関係書類をいう。)及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。)の作成について適用し、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する会計年度に係る計算書類等(第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準第二条に規定する計算書類等をいう。)の作成については、第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準の規定を適用する。

 

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